暴言・暴力・迷惑行為について

 医療センターでは、以下のような迷惑行為、それらに準じる行為を認めた場合には、診療不可能と判断し、強制的に退院、その他医療センターから退去していただくことがあります。

1.他の患者や病院職員等に暴力をふるった場合、もしくはそのおそれが強い場合
  例:他の患者や医師・看護師等病院職員に対して物を投げつける、腕や衣服をつかむ、殴る蹴る、など

2.暴言または脅迫などの言動により、他の患者に迷惑を及ぼし、または病院職員の業務を妨げた場合
  例:大声を出して怒鳴る、「クビにしてやる」、「夜道に気をつけろ」、「家族を襲う」などと脅す、土下座させる、ないし土下座を求める、など

3.他人に対し、身体に直接もしくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をした場合
  例:他の患者や医師・看護師等病院職員に対して直接または衣服の上から胸や尻に触る、など

4.常識から逸脱した要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨げた場合
  例:診療の順番を繰り上げるように強要する、通常業務時間外や休日に直接診療と無関係なクレーム対応を強要する、担当者が不在な時にただちに問題を解決するよう強要する、など

5.病院の機器、備品、設備を破損した場合
  例:机を叩く、椅子を蹴る、点滴台などを意図的に倒す、など

6.受診に必要のない危険物を院内に持ち込んだ場合
  例:刃物等、正当な理由なく携帯を禁止されている危険物を持参している、など

7.治療や面会の必要がないのにもかかわらず、当センター建物・敷地内に立ち入り、注意しても退去しない場合

8.不当要求行為、春日部市庁舎管理規則に反する行為等を認めた場合
  例:休日(①日曜日及び土曜日、②国民の祝日に関する法律に規定する日、③12月29日から翌年1月3日までの日(②に掲げる日を除く))・夜間(16:30〜09:00)にも関わらず職員との面談を強要する、など

9.前記のほか、診療環境を阻害する行為を認めた場合
  例:施設内、敷地内での喫煙・飲酒、など




令和元年8月1日
春日部市立医療センター病院長
トラブル対策委員会

暴言・暴力・迷惑行為について ポスター